毎年2月あたりにSNSで話題になるのが”確定申告”。単語としては知っているけど、学生だったり、会社員として働いていたりしたら、自分とは無縁のものだと思っている方も多いですよね。
そんな確定申告ですが、実は関係ないと思っていても、申告をするとお金が返ってくる対象だった…!なんてこともあるかもしれません。
今回は確定申告って何?というところから、対象かどうか、そのやり方についてなどお話していきます。

確定申告とは?この時期に話題になる理由

確定申告とは、簡単にいうと1年間で納める所得税を決定して、国に自分はこの金額の所得税を払いますと申告し、税金を納める作業のこと。
土日祝と被ると日程がずれることはありますが、大体毎年2月16日から始まり、3月15日を期限として提出しなければなりません。なので締め切り間近のこの時期にSNSでよくこの言葉を耳にするわけですね。

学生・会社員でも確定申告の対象者になりうる。例えばどんなひと?

会社勤めの方であれば、確定申告のような所得税を確定して納付する作業自体を、年末調整という形で勤め先の会社がやってくれます。
しかし、そんな会社勤めの方でも確定申告をしなくちゃならないのが、
・年収2000万円以上の人
・複数の勤め先から給与収入がある人
・給与以外の副収入の所得の合計金額が20万円以上ある人
…など。一つでも当てはまれば対象者になります。
つまり、アルバイトを掛け持ちしていて2か所以上でお給料をもらっている方や、会社員でも副業をしている方などが対象です。

そして、確定申告が必要もしくはしたほうが良く、することで払いすぎた税金が戻ってくる(所得税の還付を受けられる)というのが、
・年間で10万円以上の医療費(病院代、処方薬代など)を支払った人
・6自治体以上のふるさと納税をした人
・年末調整で提出し忘れた保険料控除証明書がある人
・バイト先で年末調整を受けていない人
…などです。

また、個人事業主(フリーランス)として働いている人は基本的には確定申告をしなければなりません。

やり方は?簡単なものならスマホでできちゃう!

確定申告をすることで、場合によっては万単位のお金が戻ってくる可能性もあります。
確定申告をする!となったときに、じゃあどうするのか?というと申告書を作って提出しなければなりません。
給与収入以外の副業がある方(個人事業主も含めて事業収入がある方)は作らなくちゃならない書類がちょっと多くなり、またちょっと話が複雑になるため、この話はまた別途お話しできたらと思います。
ですが、たとえば給与収入だけで掛け持ちのバイトをしている方や、医療費控除をしたい方、出し忘れた控除証明書がある方などは、スマホで確定申告ができます。

マイナンバーカードさえあれば、スマホで「確定申告」と検索するとでてくる国税庁の確定申告特集の「確定申告書等作成コーナー」から、必要事項を順番に沿って入力していくだけで、スマホで申告書の提出までできちゃいます。
そのほか、パソコンで確定申告等作成コーナーにアクセスし申告をするか、何かのソフトで確定申告書を作成し紙で印刷して郵送するか、税務署の窓口へ行くかなどの提出方法があります。

源泉徴収票と、控除証明書や医療費の領収書、ふるさと納税の寄附金受領証明書などをもとに入力していくので、自分がしたい確定申告のために必要な書類は準備しておきましょう。

実は期限が5年間!2019年の分もまだ間に合う

もしかしたら確定申告、やりたいと思っているけど期限も近いし諦めかけ…という人もいるかもしれませんね。
さきほどからお話ししている“払いすぎた税金が戻ってくる”申告については、厳密には還付申告と言って、実は期限も3月15までではなく、確定申告の対象の年の翌年1月1日から5年間提出することができるのです。
昨年の分(2023年)の確定申告であれば、2024年の1月1日から、2028年の12月31日までOK!なので、焦らず自分のタイミングで申告をすることができます。
5年以内なので、さかのぼって学生時代の申告をすることだってできますよ。

いまは自分は関係ない…と思っていても、控除証明書の出し忘れや、病気をしてたくさん医療費を払うことになったりなど、いつ確定申告をすることになるかわかりません。
確定申告という存在をきちんと知っておいて、いざというときにすぐ行動に移せるようにしておきましょう!