毎月お給料から引かれている税金…。絶対納めないといけないのはわかっているけれど、その分手取りが減るので、ちょっと複雑な気持ちですよね。
でも、そんなお給料から引かれている税金が減るとなったら、どうでしょうか?

実はこの6月、定額減税といって、所得税と住民税が少し減る制度が実施されます。職場からなんとなく説明を受けた方もいるかもしれませんが、定額減税について、いったい何がどうなるのか?!をお話ししていきたいと思います。

定額減税って?一定額の税金が減らされ、手取りが増える!

今回実施される定額減税は、物価高の影響を受けている私たちへの支援策として国が実施するもの。
「定額減税」とは読んで字のごとく、一定の金額の税金を減らしてもらえることを言います。今回は年間で、一人当たり所得税が3万円、住民税が1万円の計4万円の減税となります。つまり、手取りが年間で計4万円増えるということです。

対象者は、会社員、個人事業主、年金受給者。さらに、扶養している家族(親や18歳未満の子ども)分も含みます。ですが、誰でも対象というわけではなく、年収が2000万円、所得が1805万円を超える方は対象外となります。
税金が減るのはわかったけれど、何か書類を書いたり、手続きがあったりするのかが気になるところですよね。

手続きは会社がしてくれるので、何かする必要はなし

結論からいうと、会社員の方であれば定額減税のために自分自身でなにかする必要はありません。会社がすべて作業をしてくれます。

6月から、累計3万円になるまで、所得税が減額されます。例えば、所得税が毎月2万5000円だった方は、6月は所得税が0円。7月は残りの5千円分減額され、所得税は2万円。これで、累計3万円分減額になったので、8月以降は減額なし、元の額の所得税になります。

所得税25000円の場合

6月 減額25000円  所得税0円
7月 減額5000円  所得税20000円
8月 減額0円  所得税25000円
9月 減額0円  所得税25000円
… 繰り返し

次に、住民税ですが減税額は1万円。こちらはなんと6月分が一律で0円に!そしてその6月分の減税額分を反映して、残り11か月分で計算された金額が7月分のお給料から引かれていくことになります。

一方で、個人事業主の方は定額減税が反映されるタイミングが会社員の方と少し異なります。住民税は会社員の方同様6月分からの反映となるのですが、所得税については確定申告の際に定額減税が反映される形になります。つまり、所得税の定額減税については会社員と個人事業主では少し時差があるような形になります。

本当に減税されているか、給与明細をチェックしよう!

今回のこの定額減税については、給与明細に記載することが義務付けられています。
なので、給与明細を見てみると、毎月どのくらい定額減税で税金が減っているのかがみてわかるはず。
普段あまり給与明細を見ていないという方も、この定額減税が実施されるタイミングでぜひ給与明細をみてみましょう。
給与明細では、基本給や残業代などの支給額のほかに、税金や社会保険料などの控除されている(引かれている)ものの金額も確認することができます。税金だけでなく健康保険や年金保険がどのくらい引かれているのかなどをチェックしてみるのがおすすめです。

定額減税が実施されることによって、ほとんどの方が6月のお給料はいつもより手取りが増えているはず。
せっかく手元に残るお金が増えたということで、普通にすぐに使ってしまうのではなく、貯金や投資の額を少し増やすなど、ちょっと先の自分のために備えてみてくださいね!